老人ホームへの入所は相続税法上不利になるか? - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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老人ホームへの入所は相続税法上不利になるか?

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相続開始時に土地を所有している場合、一定の条件を満たしていれば、その土地の評価を下げることができます。

これを「小規模宅地の特例」といいます。

小規模宅地の特例を受ける場合には、原則として、相続開始直前において被相続人等が「居住の用に供している」必要があります。

ここで言う「居住の用」とは、つまり「生活の拠点」かどうかで判断されます。

老人ホームへの入所により自宅が空き家になってしまう場合の生活の拠点はどうなるか?

一般的には、老人ホームに生活の拠点が移ったと考えられます。

しかし、

1.被相続人の身体または精神上の理由により介護を受ける必要があるため入所することとなったものと認められること

2.被相続人がいつでも生活できるように、自宅の維持管理が行われていること

3.入所後、自宅を他の者の居住の用に供していた事実がないこと

4.その老人ホームは、被相続人が入所するために終身利用権等が取得されたものでないこと

上記4つの状況が客観的に認められる場合であれば、生活の拠点は老人ホームではなく、自宅にあるとされることが国税庁の質疑応答事例で明らかにされました。

とはいえ、この質疑応答事例に100%依存するのではなく、「生活の拠点」の判定は、被相続人の日常生活の状況や入居目的等を総合的に検討して判断すべきものと思われます。

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