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扶養的財産分与として使用賃借権を設定した事例

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判例情報 財産分与
名古屋高平18.5.31(決)

妻から離婚した元夫に対して清算的財産分与、慰藉料的財産分与及び共有名義の不動産について使用借権の設定を求めた事案の即時抗告審において、離婚に伴う慰藉料請求を基礎付けるに足りる事実は認められないが、妻が経済力の豊かな夫から突然申し出られた離婚を短期間で受け入れた背景には、妻が離婚を受諾しやすい経済的条件の提示があったからであると推認されること、妻の婚姻費用として提供した1000万円近い持参金が夫婦共有財産として残存していないこと、妻が子らと居住する建物に関する費用を夫が負担することを前提に子らの養育費が算定されていることなどの諸事情を考慮すると、離婚後の扶養的財産分与として、妻及び子らが居住する建物について、期間を離婚から第3子が小学校を卒業するまでの間とする使用貸借契約を設定することが相当であるとした事例。

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