よってクライアントからパートナーの方への指示については、すべてryuhouさんの会社を通じて行う ことを徹底しなければなりません。
これは原則違法とされている労働者派遣を例外的に認める法律構成をとっていることから、行政側が 例外はより厳格に というスタンスに立っていることによります。
それほど行政の対応は厳しいということです。
【関連コラム】 ''派遣事業はそもそも合法か?''
この指揮命令関係の排除以外にも、適正な業務委託 (請負) とするためにいくつかの要件が定められており、これらをトータルで遵守することが求められます。*1
このあたりについては下記ページをご参照ください。
職業安定法施行規則4条の4要件
厚生労働省の区分基準
労働局のチェックリスト
(例えば、クライアント先でプロジェクターなどの設備を使用することがあると思いますが、これも漫然と使用させてもらうのではなく、きっちり 有償 (合理的な金額) での ''賃貸借契約'' にするなどの対応をとる必要があります。)
◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆
Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所 / http://www.ysp-sharoshi.jp
*1これらすべてが完全に満たされなければ違法ということでは必ずしもありませんが、やはり上の「例外はより厳格に」というスタンスから、すべて遵守する方向で適正化を図るべきと考えられます。