12日、与党の来年度の税制改正大綱の内容、固まる! - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

かやはし 陽子
かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月17日更新

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12日、与党の来年度の税制改正大綱の内容、固まる!

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金融資産運用設計 証券税制
上場株式等や公募株式投資信託の配当所得・譲渡所得にかかる税率について、
優遇税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用されています。

優遇税率の適用期間は、

配当所得は平成21年3月末(2009年)、
譲渡所得については平成20年12月末(2008年)までとなっていますが、

1,証券優遇税制の軽減税率(10%、本則20%)、来年末(平成20年)で廃止!

2, 特例措置として
年間500万円以下の売却益と
年間100万円以下の配当に限って、
平成22年12月末(2010年)まで優遇措置を延長。

3, 平成21年1月(2009年)から、
株式譲渡損益と配当所得との損益通算制度を導入

等。

自民・公明両党は、13日に政務調査会長と税制調査会長等の会談により、
税制改正大綱を決定することになるようです。 [ NHKニュース 12月13日 等 より]