A株式をすでに売却して売却益が出ていて、B株式では含み損を抱えているような場合は、このB株式を売却して売却損を確定させ、A株式の売却益と通算することにより節税を図ることができます。
この損益の通算は株式と株式投資信託の組み合わせでも適用されます。通算しきれない損失は3年間の繰り越しができます。
投資信託の換金には「解約」と「買取り」の二通りあります。「解約」を選べば投資信託の損失は通算できますが、利益は通算できません。「買取り」を選べば投資信託の損失、利益ともに通算できます。
日経225先物などの株価指数先物・オプション取引、取引所外国為替保証金取引(「くりっく365」)、金、原油、穀物などの商品先物取引の損益は通算ができ、通算しきれない損失は3年間の繰り越しができます(株式、投資信託との損益の通算はできません。)。「くりっく365」以外の店頭外国為替保証金取引の損益はこれらの損益と通算できず、損失の繰り越しもできません(株式、投資信託との損益の通算もできません)。外貨預金の為替差損益などと通算できます。
3年間の損失の繰り越しのできる商品で以前にこの制度の適用を受け、今年が3年目となる場合は、株式などの売却益を確定させて繰り越してきた損失を控除して使い切りましょう。損失を残してしまった場合は、来年に控除できません。
「購入金額1千万円の非課税特例」〜平成13年11月30日から平成14年12月31日の間に購入した上場株式等を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの3年間に売却する場合、その購入金額が1,000万円までの部分に対する売却益については非課税となる制度です(購入金額が1,000万円を超える部分に対する売却益は課税になります)。株価指数連動型上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(REIT)も対象となります。
この制度を適用できるのは今年が最後です。
値上がりしていて、今後もさらに値上がりしそうなので保有し続けたい銘柄などがある場合、いったん年内に売却して売却益を確定させ、再び買い戻してはどうでしょう。売却益については購入金額1,000万円までは税金がかかりません。買い戻した際に取得価額が売却価額相当額となりますので、将来売却するときに、その売却益を圧縮することにもなります。
この制度は「源泉徴収ありの特定口座」では適用されません。売却しようとする銘柄をいったん「一般口座」に移してから売却する必要があります(この手続きは簡単です)。
さらに来年の確定申告書の提出時期に「特定上場株式等非課税適用選択申告書」に取引報告書等の添付書類を添付して税務署に提出しなくてはなりません。
年内売却は特定口座の場合は12月25日(12月決算の銘柄は21日まで)ですが、一般口座に移せば28日までの取引を対象にできます。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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