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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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個人住民税の住宅ローン控除制度

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個人住民税の住宅ローン控除制度は、平成11年から平成18年までに住宅の購入等した人で所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人が、税源移譲による税率変更によって、所得税額から控除しきれない額等が発生した場合に、翌年度分の個人住民税から控除しきれなかった額等を控除できる制度。(地法附則5条の4)

この制度の適用を受ける場合、市区町村に申告する必要がありますが確定申告をする人と確定申告しない人とではその申告の仕方が異なります。
平成20年度分の個人住民税でこの制度の適用を受ける場合には、平成19年分の所得税の確定申告をしない人については,平成20年1月1日現在の住所地の市区町村の窓口で申告を行うことになります。

個人の事業主や、医療費控除の適用などがあり確定申告をする人については,所得税の確定申告書を提出する税務署の申告会場であわせて申告することができます。

平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告を電子申告e-Taxで行えば,5,000円が税額控除される制度が新設されています。( 措法41条の19の3 )
このe-Taxは国税の電子申告・納税システムなので地方税には対応していません。e-Taxによって確定申告を行う人は、個人住民税の住宅ローン控除の申告を、確定申告をしない人と同じく、手書きの申告書で住所地の市区町村の窓口で行うことになります。(地方税にもeLTAXという電子申告のシステムがありますが現在のところ個人住民税には対応していません。)

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