- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
社員が会社の制服、名刺、社員証、会社の鍵などの備品を返さないで退職した場合、どのように対応したらいいのでしょうか。
貸与品は返還する義務がある
会社の備品は、会社が社員に貸与しているものです。譲渡したわけではありません。
したがって、社員は、退職した場合には、当然に、会社に備品を返却しなければなりません。
社員が返却しない場合には、備品(制服、会社の鍵など)の損害額を確定して、損害賠償請求をすることも可能です。
実際には、退職者が貸与品を返却しない場合には、退職者に対して、返却期限を設けて、期限までに返却されない場合に損害賠償請求をする旨及びその損害賠償額を通知することにより、解決することが多いです。
退職日前に返却を求める
このような貸与品の返却をめぐるトラブルを予防するためには、退職日前に社員に返却を求めることが大切です。
いったん退職してしまうと、会社が貸与品を返却させようと思っても、居場所が分からなくなったり、連絡がとれなくなったりすることがよくあります。
また、社員が、もはや会社を辞めているのだからと開き直り、会社の指示を聞かなくなることもあります。
したがって、退職日までに、すなわち、社員の身分であるうちに、貸与品の返却や精算を行うことが重要です。
また、社員に対して、退職時の貸与品の返却義務を周知させるためにも、就業規則に規定するほうが良いです。
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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