■契約をやめたい!
このところ解約の相談が多い。
以前は新築マンションの契約をやめたい相談が多かった。
ところが最近では、
注文住宅や建売、
条件付土地契約と請負契約、
投資マンション
など…
契約の内容が複雑なものが多い。
特に、戸建て住宅に関係するものが目立つ。
◆実例1
注文住宅をあるHMと契約。
HMの担当は
「毎月少なくとも1回は打合せします!」
と豪語して契約書サイン。
フラットの優遇関係でとりあえず契約した。
しかしながら、まったくのウソ。
契約後すでに8カ月経過。
一度も打合せに来ない。
確かに着工は来年。
でも、1,2度は来るだろう…
信頼できないHMとその担当者。
結局、解約の方向へ…
設計や見積した人の気持ちを考えてしまう。
時間と労力をかけたのにキャンセルとは。
営業の怠慢。
全くひどい話だ。
営業マンも見極めが必要な時代である。
◆事例2
建売の契約。
売主との間に仲介業者がいる。
よくあるパターン。
しかしながら、この売主と仲介業者は系列。
売主は親が経営。
仲介業者は子が経営。
仲介業者が入れば仲介手数料を払うことになる。
親子で儲けるって、よくありがちな話だ。
この仲介手数料。
業者が売主の場合、建物には消費税がかかる。
しかし、仲介手数料はこの消費税を加味して計算してはいけない。
仲介手数料の額を計算すると、どうみても消費税を入れて計算している。
しかも、契約書には消費税額の記載がなく、建物自体の価格は不明。
恐ろしいくらい雑な契約書だ。
プロが見れば是正させるか、契約はしないだろう。
で、どうも、宅建業法違反臭い。
結局、信頼できず解約。
ネガティブ情報を検索すると、この仲介業者は過去に違反歴があった。
しかも、違反内容は法定上限額を超える仲介手数料の受領。
懲りずに同じ違反的行為だ…
■安易に契約はしない
請負契約は法的な整備が不十分なため、安易に契約はしない方がいい。
中には、請負金額の2割を違約金で請求してきたところもある。
売買契約は比較的法整備があるのでまだいい。
いずれにしても、契約してしまうと履行する分にはいいが解約するには大変。
だから、簡単には契約はしないことである。
もしくは、事前に専門家に相談することだ。
このコラムの執筆専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
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