- 谷 勇
- 谷国際法務事務所
- 東京都
- 行政書士
-
03-6261-0080
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
まず、査証が上陸のための要件のひつとで、入国推薦状のようなものということはすでにご説明しましたが、それを念頭に実際に外国人の方が在外公館で査証を取得し、それを持って日本の空港にやってきた場合を考えてみてください。
国際空港や海港には日本の法務省入国管理局(以下「入管」と言います)があり、そこでは外国人の上陸審査が行われています。具体的には、入管の職員である入国審査官等によってパスポートの有効性、査証の有無、査証が必要とされる際には査証の有効性、入国目的・滞在予定期間等が審査されます。
これらの審査事項が全てOKということになるとようやく「上陸」が認められ、パスポートに上陸許可証印(通常シールになっています)が押印されます。
ここからようやく在留資格の話になりますが、この上陸許可証印には、日本で行うことができる活動又は認められた身分若しくは地位を表す「在留資格」と日本に在留することができる「在留期間」のほか、「上陸許可年月日」、「上陸港名」が表示されます。
つまり在留資格とは、上記のように日本に在留するための資格であり、「日本でこういう活動をしてもいいよ」ということを表すものなのです。
このコラムの執筆専門家
- 谷 勇
- (東京都 / 行政書士)
- 谷国際法務事務所
グローバル企業や外資系企業の各種行政手続はお任せください
グローバルにビジネスを展開する上で、外国人スタッフの就労ビザ申請等、各種行政手続を避けては通れません。豊富な経験をもとに、ビザ申請等の煩雑な手続を代行致します。外国法人登記、外国人の労務問題等、外資系企業特有の法律問題にも対応しております。
03-6261-0080
「人事担当者のための外国人スタッフ雇用管理マニュアル」のコラム
ビザと在留資格 その1(2006/06/28 13:06)
ビザと在留資格 その2(2006/06/28 13:06)
ビザと在留資格 その4(2006/06/28 13:06)