住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の遅延損害金の免除 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の遅延損害金の免除

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任意売却

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

に任意売却を申し出ると 
遅延損害金を免除される可能性が高くなります。

正確には任意売却を申しでる際に
「遅延損害金を免除して欲しい」
という「お願い」をします。

どのように行うかと申しますと
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
に任意売却を申し出るときの
「任意売却に関する申出書」
という住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

が発行している正式書類に記入します。
その書類の文中に

少しでも高値で売却するよう努力いたしますので、
損害金については減額又は
免除していただくよう予めお願いします


となっています。
任意売却に協力した人は
遅延損害金の減免又は免除の
お願いが出来るのです。
あくまでお願いですから
認められたわけではありませんが、
このお願いはほとんど認めていただけます。
いままでわたしがお世話した方で
認められなかったことはありません。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
にとっても競売での処理より
任意売却のほうが多くの回収が出来るので
お互い様なのです。

このような観点からも
任意売却によるメリットがあるのです。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
の返済に苦慮している方は
相談してください!!

任意売却後の残債務の解決まで
お手伝いいたします!!
相談・依頼は無料です!!!


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