- 谷 勇
- 谷国際法務事務所
- 東京都
- 行政書士
-
03-6261-0080
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
実は、ビザの制度は多くの国が採用していますが、その中には確かに査証が渡航国への入国許可証そのものである国もあります。しかし、大半は日本同様、外国人が入国するためには、査証とは別に出入国管理当局(Immigration)の許可を得なければならないという建前をとっています。
さて、ではこの査証はいったいどこの機関がどんな場合に発給するものでしょうか。
日本においては、当然、日本政府が発行するものですが、具体的には「外務省設置法」と言う法律に基づき外務省の在外公館(海外にある日本大使館や領事館)において発給されることになっています。
ポイントは、在外公館という点です。在外公館でしか取得できない以上、外国人の方が日本に到着したあと日本国内で取得することや、外国人を招聘(しょうへい:呼び寄せること)しようとしている日本人が日本国内で取得することなどはできないのです。
このコラムの執筆専門家
- 谷 勇
- (東京都 / 行政書士)
- 谷国際法務事務所
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