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対象:税金
相続時精算課税制度の特例について
相続時精算課税制度の特例で住宅取得資金贈与であれば通常の2,500万円の特別控除枠にプラス1,000万円されて、3,500万円まで贈与税が課税されないというのがあります。
これは、一応平成19年12月31日までに資金を贈与して、対象となる家屋を平成20年3月15日までに引渡しを受ける必要があります。これが延長されるかどうかは、平成19年12月中旬にならないとわかりません。
通常の相続時精算課税制度ではある親の年齢要件が、住宅取得資金贈与の特例の場合にはなくなります。
マンションなどは、購入してから引渡しを受けるまで2年ほどかかる物件もありますので、相続時精算課税の特例の適用を考えている人は、一応この期限も気にしておいたほうがいいと思います。
平成20年の税制改正により、2年間延長されることになりました。
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