延長されるか?住宅取得資金の特例 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

延長されるか?住宅取得資金の特例

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
相続時精算課税制度 注意点

相続時精算課税制度の特例について



相続時精算課税制度の特例で住宅取得資金贈与であれば通常の2,500万円の特別控除枠にプラス1,000万円されて、3,500万円まで贈与税が課税されないというのがあります。

これは、一応平成19年12月31日までに資金を贈与して、対象となる家屋を平成20年3月15日までに引渡しを受ける必要があります。これが延長されるかどうかは、平成19年12月中旬にならないとわかりません。

通常の相続時精算課税制度ではある親の年齢要件が、住宅取得資金贈与の特例の場合にはなくなります。

マンションなどは、購入してから引渡しを受けるまで2年ほどかかる物件もありますので、相続時精算課税の特例の適用を考えている人は、一応この期限も気にしておいたほうがいいと思います。

平成20年の税制改正により、2年間延長されることになりました。

日本全国対応ラクラク贈与税、相続時精算課税の確定申告のご案内!



佐藤税理士事務所では、住宅資金贈与の確定申告手続を代行しております。

お客様に行っていただくのは、必要書類を揃えていただくだけになります。

報酬料金は、暦年贈与、相続時精算課税制度、おしどり贈与ともに36,000円  
となっております。お見積り、お問い合わせは無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

日本全国対応ラクラク確定申告のお申し込み、見積依頼はこちらです。

http://www.myhomenozeikin.net/report/index.html

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

住宅ローン控除適用を受けるための条件 その2 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/06 12:00)

住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その1 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 12:57)

譲渡所得の収入金額について(共有) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 13:28)

住宅ローン控除 3年目以降の必要書類 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:43)

2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受けるには 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:42)