- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
行政書士法によると、行政書士は、
・官公署に提出する書類
・権利義務に関する書類
・事実証明に関する書類
の作成、代理、相談に応じることができると規定されています。
「官公署に提出する書類」とは………
営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。
例えば、飲食店を行うのであれば「飲食店営業許可」、旅行業を行うのであれば「旅行業の登録」…
このような、許可・届出・登録といったあらゆる許認可手続の代理を行っています。
また、戸籍に関する業務や、外国人の入国・在留などの入国管理法に基づく諸手続も行政書士の業務です。
「権利義務に関する書類」とは………
例えば、契約書の作成や確認、クーリングオフや内容証明書の作成、著作権の保護といったものから、離婚の際の「離婚協議書」の作成、相続の際の「遺産分割協議書」の作成などがあります。
「事実証明に関する書類」とは………
例えば、定款、規則、議事録、会計記帳、決算書類作成等などがあります。
会社の設立を例にとれば、設立前の事業計画のご相談から、定款の作成、会社設立後も、各種契約書の作成・会計記帳・許認可申請等といった様々な分野で、サポートしています。
簡単にはなりますが、以上が、身近な街の法律家である行政書士の業務についてのご紹介です。
行政書士は、「他の法律においてその業務を行うことが制限されているもの」以外は、
業務として行うことができますので、市民生活や法人活動でお困りのときは、
どんなことでも構いませんので、まずは、ご相談ください。