簡単!年末調整!!(保険料控除編 part1) - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

渡辺 博士
ワタナベマネークリニック ファイナンシャルプランナー
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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簡単!年末調整!!(保険料控除編 part1)

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ライフプラン全般 年末調整
前回は扶養控除等申告書を中心にお話し致しました。
今回は保険料控除です。(右肩に「保・配特」とあります)

多分皆さんの会社から手渡されている緑の用紙の中に、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類があると思います。
こちらでは5種類の控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除が関係します。

最初に生命保険料控除です。
すでに生命保険会社から生命保険料控除証明書を郵便で受け取っていると思います。
そこの金額のから1年間の支払ってきた金額を導き出します。
その際「税制適格」だとか「個人年金保険」などと記入のものは、個人年金保険料控除として一般の生命保険料とは別に最大5万円分控除ができます。
どちらも計算方法は同じですので、申告書に記載のあるとおり計算式にあてはめて導き出し、2つ併せて最大10万円の控除ができます。
又この控除は保険契約者本人が支払ったものが対象となりますので、証明書は契約者ベースで考えて下さい。

次に地震保険料控除です。
これは今年からできた控除です。地震保険の詳細は別の機会にご紹介致します。
こちらの控除もすでに損害保険会社から地震保険料控除証明書が郵送されていると思います。
こちらは計算式はありません。支払った金額が5万円以内ならその金額が控除額となります。控除額は最大5万円です。

この時、昨年まで長期損害保険料控除となっていたものは、その契約が消滅するまで今までと同様に
最大15,000円まで控除することができます。
ただし、両方控除額が存在する場合は併せて最大5万円なので注意して下さい。
ちなみに昨年までの短期損害保険料控除は廃止されております。
なお、地震保険料控除、旧長期損害保険料控除ともに契約者本人が支払ったものが対象ですので、証明書は契約者ベースで考えて下さい。

次回part2で社会保険料など掲載します。

「年末調整」に関するまとめ