育児・介護休業で給付金がもらえる - 労災保険・雇用保険 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月22日更新

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育児・介護休業で給付金がもらえる

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保険(万一のときに役立つ保険)

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

雇用保険といえば、失業したときの失業給付(失業手当)を思い浮かべる人も多いと思います。

 

雇用保険では、失業以外にも育児や介護で一時的に仕事を休まなければならない時も、給付を受けられ制度があります。

育児の場合が「育児休業給付金」、介護の場合が「介護休業給付金」です。

 

育児休業給付金は、原則子どもが1歳になるまでで、支給額は、1か月当たり原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。

今のお給料の半分程度ってことですね。

 

また、介護休業給付金は、1回の休業で受け取れる給付金は3か月が限度で、金額は、1か月あたり原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。

もし複数回利用する場合でも、家族一人につき93日が限度です。

 

介護は先が見えにくく、いつまで続くのかわかりません。3か月では足りないと感じる人も多いと思います。

 

多分介護をするためというより、施設やサービスを捜したり、家族と介護の体制をととのえるために利用する期間と考えたほうがよさそうです。

 

詳しい内容はこちら⇒ハローワーク

 

 

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