- 水嶋 一途
- 一途総合法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
-
03-3470-3311
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
最近ある方から次のような質問を受けました。
離婚のことで専門家に相談しようと思ってネットを検索しました。弁護士や司法書士、行政書士といった専門家が相談に乗ってくれるみたいですが、誰に相談するかで違いはあるのですか
弁護士も司法書士、行政書士も法律の専門家という意味では同じですが、それぞれ提供できるサービスに違いがあります。
例えば質問にあった離婚に関していえば、弁護士が提供できるサービスには制限はありませんが、司法書士、行政書士にはできないことがあります。
離婚の法律相談や離婚協議書の作成は、弁護士、司法書士、行政書士のいずれも行うことができますが、依頼者を代理して相手方と交渉したり、離婚調停・離婚審判・離婚裁判の代理人となることができるのは原則として弁護士だけです(司法書士は、140万円を超えない慰謝料請求についてのみ依頼者を代理して交渉することができますが、行政書士は代理することはできません。また、離婚調停・離婚審判については、家庭裁判所の許可を得れば司法書士、行政書士も代理人になれますが、事実上難しい状況です。離婚裁判については弁護士のみが代理人となれます)。
したがって、単なる法律相談や離婚協議書の作成ならば、提供できるサービスという意味では弁護士、司法書士、行政書士に違いはありません。
しかし、離婚問題については、相手方との交渉する場面は必ず出てきます。
そうなると法律相談から相手方との交渉、離婚調停・離婚審判・離婚裁判まで、すべてのサービスを一括して提供することができるのは弁護士しかいないということになります。
依頼する内容に応じてどの専門家に相談するか、上記のような違いを考えながら適切な専門家に相談されるといいでしょう。
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このコラムの執筆専門家
- 水嶋 一途
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