- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
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045-263-6562
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
長期の別居
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長期の別居を離婚理由にされる方は多いのですが、この長期が人それぞれで数ヶ月でも長期という人もいれば十数年の人もいます。
では、判例ではどのようになっているのでしょうか。
裁判例では別居に至る原因によるようです。
離婚請求される側の有責性が高い場合には別居が短くても認容される傾向があり、
離婚請求する側の有責性が高い場合には別居が長くても認容されない傾向にあります。
●離婚請求される側の有責性が高い場合
・別居3年で否定(名古屋地岡崎支判平成3年9月20日判時1409号97頁)
・別居2年4ヶ月で認容(判例ガイド58頁)
このコラムの執筆専門家
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