- 折本 徹
- 折本 徹 行政書士事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
外国人女性との子どもの認知
日本国内で認知届を提出するときは、
当然ながら、母親が、出生時に独身であることが必要です。
ちなみに、母親が離婚した後、出生した場合、離婚後300日以内に出生した子どもは、前夫の子どもとなり、認知届けが受理されないこともあります(後婚の成立後、200日以内に出産しても)
又、認知届を提出するときは、相手国の保護要件を満たしていなければならないです。
それで、父子関係について、相手国が上記の認知主義を採用しているのか、事実主義を採用しているのか、で判断します。
父が自分の子であるあることを承認する意思を表明し、それによって親子関係が成立させるのが、認知制度です。
血縁関係が客観的に証明されれば、法律上も親子関係を認めるとするのが、事実主義です。
事実主義の場合は、保護要件は必要ないです。
認知主義の場合は、保護要件として、例えば、「母親の同意が必要」としていれば、
母親の同意が必要となり、同意書を提出する必要があります。
しかしながら、法務局戸籍課や市区町村役場戸籍課でも、どちらを採用しているのか?把握していない国も、少なからず、あるようです。
フィリピン人女性との間の子どもを認知するためには?
フィリピンは、事実主義を採用しています。ですので、日本の市町村役場戸籍課で認知届を提出するときに満たさなければならない、相手国の保護要件はないです。
必要な書類は
・子の国籍証明書
・子の出生証明書(父親の氏名は、認知する者と同じであること)
・子が成年に達している場合は子の承諾書(フィリピンの成人年齢は18歳のため、18歳以上の場合は必要)
・母の国籍証明書
・母の婚姻証明書(子の懐胎から出産まで、婚姻していないこと)
・上記書類の日本語訳
・ 父親の戸籍謄本
母子が、日本に滞在していないときも、受理してもらえることもあります。
中国人女性との間の子どもを認知するためには?
中国は、事実主義を採用しています。ですので、日本の市町村役場戸籍課で認知届を提出するときに満たさなければならない、相手国の保護要件はないです。
・母の国籍証明書
・母の出生証明書
・母の未婚証明書
・母に離婚歴がある場合は、離婚証明書
・上記書類の日本語訳
・父親の戸籍謄本
母子が、日本に滞在していないときも、受理してもらえることもあります。
行政書士 折本徹
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