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特定調停手続について

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債務整理(借金問題)の法律相談
こんにちは、弁護士の水嶋一途です。
今回は特定調停手続についてお話します。

特定調停は、このままでは債務(借金)の返済を続けていくことが難しい場合に、債務者が申立人となって、簡易裁判所に調停を申し立てることにより、債権者と返済方法などについて話し合うための手続です。

調停の申立てがあると、調停委員という専門的知識を有する人が、申立人(債務者)と債権者の間に入ってくれて、公正かつ妥当な結論を導けるよう双方の意見を調整してくれます。具体的には、申立人(債務者)から経済状況や返済能力を聞いた上で、債権者との間で分割弁済や債権カットなどの話しを進めてくれます。
そして、話し合いがまとまった場合には調停は成立することになります。

調停で合意した内容は調停調書に記載されます。調停が成立した場合、この調停調書は確定判決と同様の効力を有しますので、調停での約束どおりに支払いをしなければ、給与などの財産を差し押さえる(強制執行)こともできますので、注意が必要です。

特定調停は、申立人(債務者)と債権者双方が合意しなければ成立しませんので、話し合いがまとまらなければ不成立になることもあります。

特定調停のメリットとしては、申立ての費用が安く、申立書も定型の書面があるので申立てがしやすいこと、また、申立を債権者に通知することにより、債権者による取立てが禁止されることが挙げられます。
他方、デメリットとしては、特定調停には強制力はないため、債権者が調停委員の調停案に反対したり、話し合いに応じなかった場合には、調停が成立しないことが挙げられます。

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