給与所得者の週末起業について (Q&A回答続き) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月22日更新

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給与所得者の週末起業について (Q&A回答続き)

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Q&A番外編 週末起業
 【関連Q&A】 ''給与所得者の週末起業について''

また、雇用関係ありとみなされた場合、事故の際に 使用者責任が問われるリスク も別途要注意です。

契約 (業務委託/請負) の形式・実態を一致させておく必要があります。 


■ その他 


その他注意すべき事項があれば助言ください。


★ アドバイス  :  会社からのペナルテイに対するリスクマネジメント


【解説】
 > 就業規則に抵触する倫理はさておき・・・

とありますが、少なくとも兼業の発覚とこれを理由とする会社からの不利益処分を想定しておかなければなりません。 

副業により事業所得が上がれば住民税の額も上がります。 お勤め先で住民税を天引きされている場合、会社に兼業の事実が疑われる可能性はあります。 

仮に、このようなかたちで兼業が発覚した場合、就業規則の兼業 (競業) 禁止規定に反し、減給処分 などの懲戒処分、また最悪 ''懲戒解雇 (× 退職金不支給)'' もあり得ることは認識されているかと思います。


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