
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
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○ 代表取締役(会社の連帯保証人)の事例
中小企業の場合、代表取締役、役員またはその親族は、金融機関などに対して、会社の連帯保証人となっていることがほとんどである。
そこで、会社の再生をするに際しては、代表取締役などの連帯保証人の再生の手法を考える必要がある。
会社が民事再生手続をとる場合には、役員個人についても同時に民事再生手続を申し立てて、同時進行で民事再生手続を進めて行く手法が通例である。
ただし、債権者が代表取締役の経営責任を厳しく問うケースでは、むしろ代表取締役が破産した方が、債権者の感情を慎めるのに効果がある。
また、会社について民事再生手続による再建が見込めないケースでは、代表取締役について民事再生手続を申し立てる実益がない。なぜなら、代表取締役が収入を得る道は、通常、会社役員報酬しかないから、会社の存続が危ういようだと、弁済原資たる役員報酬が見込めないからだ。
会社が破産する場合、代表取締役も破産するのが通例である。
しかし、どうしても破産したくない場合には、裏技がある。年金を受け取っていたり、再就職して給料がある場合には、定期的収入があるので、民事再生手続をとることができるのだ。
ただ、民事再生手続でも、住宅ローン以外に、金融機関等の抵当権がついていることが多く、自宅の不動産を残すことは通常考えられないので、自宅をどうしても所有していたい場合や、自宅が競売にかかるまでの間住んでいたいという場合には、民事再生手続を申し立てるのは得策ではない。
実務的には、会社が破産や民事再生などの法的整理を申し立てていても、代表取締役については、法的整理を申し立てない例も多い。会社は、仕入先など含めて債務を負っているので法的整理によるしかないのに対して、役員の場合、金融機関以外に対して保証債務を負っている例は余りない。そのため、少数の金融機関と話し合いをつければ、強硬手段を債権者が取ってくることは余り考えられないからだ。もっとも、保証債務の金額が巨額だと、法的整理によるしかない。
「破産はどうしても嫌だ。」という経営者は多い。
消費者金融で安易に借金を重ねて自己破産する多重債務者と比べると、経営者の方がプライドや責任感が違うせいだろうか。経営者は自己破産に対するアレルギーは強い。
しかし、どうしようもなくなったら、自己破産も一種の再生への手段だということを忘れないでほしい。自己破産して免責が得られれば、役員の欠格事由にはならない。これを復権(権利が復活すること)という。破産したことにより、信用情報機関のブラックリストにはのるが、それは民事再生でも任意整理でも同じことだ。借金が返せないので、一家心中を図るよりも、破産して生きていた方が、はるかに良いではないか。
破産しても、選挙権などは失わないし、破産した事実が近所の人に知れ渡るわけでもない。「生きるか、死ぬか」の局面では、自己破産して生き延びた方が良いではないか。
破産した後で、ゆっくりと人生をやり直せばよいのだから。
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