事業承継と相続税(相続税額の計算) - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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事業承継と相続税(相続税額の計算)

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相続

第2 相続税の計算方法

1 課税価格の計算

 被相続人の全ての相続財産を集計し,非課税財産(相続税のかからない財産)を除き,課税財産を算出します。

各相続人等が取得した財産の価額

生命保険金・死亡退職金等

相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産

相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産

非課税財産

課税財産

 算出した課税財産から被相続人の債務や葬式費用を控除したのが課税価格となります。

課税価格

債務・葬式費用

 

 

2 課税遺産総額の計算

 課税価格から相続税の基礎控除額を控除します。

課税価格

課税遺産総額

基礎控除額

 基礎控除額は,以下の算式により算出します。

5000万円+法定相続人の数×1000万円

 法定相続人が相続放棄をした場合であっても,基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数に影響を与えません。

 被相続人に養子がいる場合,基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数には以下の制限があります。その趣旨は,基礎控除額を不当に増額する目的の養子縁組を防止することにあります。

 

法定相続人の数に算入できる養子の数

被相続人に実子がいる場合

1人

被相続人に実子がいない場合

2人

 

(相続税額の加算)

 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその2割に相当する金額を加算した金額とする(相続税法18条1項)

 この「一親等の血族」には、被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない(相続税法18条2項)。

 

 

3 相続税額の計算

 まず,各相続人が法定相続分で相続したものと仮定して,各人の税額を計算したうえで,これらを合計します。

法定相続分に応ずる

課税遺産総額

税率

控除額

1000万円以下

10%

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1700万円

3億円超

50%

4700万円

 次に,当該合計額を各人の各取得財産額に応じて按分して各人の税額を算出します。

 最後に,各人の税額について各人の個人的事情を考慮した各種税額控除等を行い,実際の納付税額を確定します。各種税額控除等のうち代表的なものは以下の通りです。以下の他,外国税額控除もあります。

贈与税額控除

暦年課税に関する贈与税額の控除(相続税法19条,相続税法施行令4条)

相続時精算課税に関する贈与税額の控除(相続税法21条の15,21条の16)

暦年課税制度や相続時精算課税制度の適用がある場合,贈与を受けた年において課された贈与税に関して相続税との二重課税の調整を図るため,贈与税額控除の規定がある。

配偶者控除

(相続税法19条の2,相続税法施行令4条の2,相続税法施行規則1条の2)

配偶者は,相続により取得した財産が1億6000万円以下または法定相続分以下のいずれかである場合には,相続税は課税されない。

未成年者控除

(相続税法19条の3,相続税法施行令4条の5)

未成年者は,以下の額を相続税額から差し引くことができる。

(20歳-相続開始時の年齢)×6万円

障害者控除

(相続税法19条の4,相続税施行令4条の4)

納税者自身が所得税法上の障害者に当てはまる場合には,6万円(その者が特別障害者である場合には12万円)にその者が85歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき等はこれを1年とする)を乗じて算出した金額の所得控除を受けることができる。

相次相続控除

(相続税法20条)

被相続人が,今回の相続(第2次相続といいます。)の開始前10年以内に開始した相続(第1次相続といいます。)により財産を相続している場合に適用される。

この規定の適用がある場合には,以下の額を相続税額から差し引くことができる(注)。

(注)算式中の符号は,次の通りである。

第二次相続に係る被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)につき課せられた相続税額(相続時精算課税の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは,当該課せられた贈与税の税額(法21条の8の規定による控除前の税額とし,延滞税,利子税,過少申告加算税,無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)を控除した後の金額をいう。)

第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(当該第1次相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)

第2次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)

第2次相続により当該控除対象者が取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)

第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満の端数は切捨て)

 


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