株式投資で損をした人の確定申告 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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株式投資で損をした人の確定申告

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暮らしに身近な税金

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に応じて支払う税金です。

そして、確定申告とは、前年の所得金額を自分で申告することをいいます。

 

会社員などお給料収入だけの人は、年末調整をすることで確定申告はしないことが多いのですが、医療費控除を受ける場合などは確定申告(還付申告)をして、払い過ぎた税金を戻してもらうことができます。

還付だけの申告なら、1月からすでにはじまっていますね。

 

中には上場株式や株式投信の売却で損が出た方もいらっしゃると思います。その場合、ある銘柄の売却益や配当金と、他の銘柄の売却損を相殺できる仕組みがあります。

 

証券会社などの取引口座には、「源泉徴収ありの特定口座」「源泉徴収なしの特定口座」「一般口座」があります。

 

「源泉徴収ありの特定口座」を利用している人が多いようです。

 

この口座では、売却で利益がでるとそのたびに10%が天引きされ、損が出た場合は利益と相殺して自動的に税金も還付されます。

 

ただし、1年間の売却損が売却益を上回る場合や、異なる証券会社に複数口座がある場合は確定申告をすると税金が戻ることがあります。

 

「源泉徴収なしの特定口座」と「一般口座」での取引のある人は、確定申告は原則必要になります。

 

詳しくは、こちらをどうぞ⇒国税庁

 

 

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「確定申告」に関するまとめ

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