- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
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【コラム】取締役の欠格事由
取締役には,法定の欠格事由があり,これに該当する者は取締役となることができず,また,欠格事由が生じた場合には,取締役としての地位を失います(会社法331条1項各号)。具体的には,法人(1号),成年被後見人または被保佐人(2号),会社法・一般法人法・金融商品取引法・破産法等倒産法制上の罪を犯した者(3号),3号に規定する法律以外の法令に違反し,禁錮以上の刑に処せられた者(4号)があります。なお,3号該当者は,4号該当者とは異なり,罰金刑でも欠格事由となり,執行猶予中および刑の執行が終わりまたは刑の時効が完成した後2年経過するまでの間も欠格者となります。 取締役の地位が失われる場合としては,後述する,①解任,②辞任のほかに,③任期満了,④欠格,⑤死亡(民法653条1号),⑥破産手続開始決定(民法653条2号)があります。 ただし,会社法の下では,破産手続開始決定を受けた者は欠格事由にはされていません。破産手続開始決定により破産者はいったん,当然に取締役としての地位を失いますが,会社は破産開始決定を受け復権していない者を取締役として再度,選任することが可能です。 また,法定代理人の同意(民法5条1項)があれば,未成年者であっても取締役になることは可能です。 |
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