事業承継と株主割当てによる持株比率変更 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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事業承継と株主割当てによる持株比率変更

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【コラム】株主割当てによる持株比率変更

全株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える,株主割当ての方法による場合,株主がその有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有します(会社法202条2項)から,株主間に持ち株比率の変更は生じないとも思えますが,期日までに申込みをしない株主は,募集株式の割当てを受ける権利を失います(会社法204条4項)。したがって,全株主に募集株式の割当てを受ける権利が認められたとしても,払込みの資金がなかったり,あるいは増資に興味がない株主は申込みをせず,失権することになりますから,株主割当ての方法によっても事実上,持ち株比率に変動が生じる結果となります。

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