- 村田 英幸
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- 東京都
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対象:事業再生と承継・M&A
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【コラム】 現経営者・後継者による株式の買い集め
(ⅰ)株主間の株式の買取 現経営者・後継者に株式を買い集めるだけの資金があるならば,他の株主から株式を買い集めることが最も簡単な株式の集中方法です。 譲渡制限会社においては,株主間の譲渡にも原則として会社の承認が必要になりますが,定款上,一定の者(例えば買主が株主,従業員など)については会社の承認があったとみなす旨の定めがある場合,譲渡承認機関の承認は不要になります(会社法107条2項1号ロ,108条2項4号)。 株式の売買をするためには,以下の要件を定めなければなりません。 ① 売買の対象となる株式の特定 ② 代金の額,支払い日,支払方法 ③ 株券発行会社の場合,株券の引き渡し(会社法128条1項) ④ 株主名簿の書き換えについての会社への申請の義務 ⑤ 株式譲渡制限株式については会社の承認を申請する義務 株主間で,上記の点で合意すればよいわけです。 □株式譲渡契約書の書式
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