受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【31】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月23日更新

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受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【31】

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Q&A番外編 助成金
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A社の場合、会社設立は2007年の2月5日でしたから、翌年の2月4日が雇入れの期限ということになります。  【step-3】 対象経費の 3ヶ月、【step-4】 ならびに 【step-6】 支給申請期間の ''1ヶ月'' に比べ長い期間が設定されています。

ただ、この雇入れの時期が遅れれば、当然この動きに連動する支給申請の時期も遅れ、これにより最終的な受給の時期も遅れることになります。

立上り直後は従業員の採用予定はないとしても、向こう1年の間に対象従業員の雇用が見込まれる事業計画であれば、受給の時期は遅れますが 【step-1】 ⇒ 【step-2】 の手続きを済ませておき、【step-3】 以降の手続きを留保しておき、対象従業員採用後 【step-4】 以降の手続きに入ることも可能です。

したがって受給資格者である間に、3つの基本要件のうち2つは満たしているが、残りのひとつ対象従業員の雇用が満たせるか判断が微妙な場合 (つまり業況によっては対象従業員の雇用の考え得るような場合)、上のようにひとまず「届出」だけは済ませておき受給の権利を留保しておくのもよいでしょう。


以上 【step-5】 実地調査が済み、書類の不備なども解消し、申請に問題がなければ、この 【step-6】 近辺のタイミングで支給決定の通知書が事業所に届きます。 

ここまで来れば後は受給を待つだけです。

 ◆◇ step-6 ここがポイント! ◆◇
 対象従業員の雇用の日から起算した一定期間内に確実に支給申請を!


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