
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
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【コラム】会社解散の訴え
総株主(完全無議決権株式の株主を除く。)の議決権の10分の1(定款で軽減可)以上の議決権を有する株主または発行済株式(自己株式を除く。)の10分の1(定款で軽減可)以上の数を有する株主は,会社を被告として,会社解散の訴えを提起することができます(会社法833条1項)。ただし,次のいずれかに該当する場合において,「やむを得ない事由」があるときに限られます。 ① 会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り,その会社に回復することができない損害が生じ,または生じるおそれがあるとき ② 会社の財産の管理または処分が著しく失当で,その会社の存立を危うくするとき 具体的には,①の場合としては,取締役や株主の間に激しい対立があり,会社としての意思決定をできないような場合です(東京地判平成元・7・18判時1349号148頁)。②の場合としては,取締役に会社の存立に関わる非行があるが,同人が過半数の議決権を保有するため,その是正が期待できないような場合です(大阪地判昭和57・5・12判時1058号122頁)。 「やむを得ない事由」とは,株主間の対立などがあるために,役員改選等による事態の打開も解散決議もできないような場合をいいます(神田秀樹『会社法第10版』271頁)。 |
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