- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
(ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え
遺産分割手続では,特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ,その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。そこで,この具体的相続分の確認訴訟を提起することが考えられます。
しかし,「具体的相続分は,・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって,それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず,遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項であり,右のような事件を離れて,これのみを別個独立に判決によって確認すること・・・はできない。」とされます(最判平成12・2・24民集54巻2号523頁)。
なお,寄与分の決定は審判事項ですが(民法904条の2第2項,家事審判法9条1項乙類9号の2),特別受益の持戻しは審判事項とされていないため,特別受益財産であることの確認の訴えを提起することも考えられますが,この訴えも確認の利益を欠くとされ,不適法とされています(最判平成7・3・7民集49巻3号893頁)。
(ⅱ)被相続人の遺産に属することの確認を求める訴え
他方,「遺産確認の訴えは,端的に,当該財産が現に被相続人の遺産に属すること,換言すれば,当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであって,その原告勝訴の確定判決は,当該財産が遺産分割の対象たる財産であることを既判力をもつて確定し,したがつて,これに続く遺産分割審判の手続において及びその審判の確定後に当該財産の遺産帰属性を争うことを許さず,もつて,紛争の解決を図ることができるところであるから,かかる訴えは適法というべきである。」とされます(最判昭和61・3・13民集40巻2号389頁)。
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