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【step-6】 8月21日 支給申請 (第2回)
2回目の支給申請手続きですが、正直1回目に比べてはるかに手続きは楽です。 ハローワーク定型の書式 (支給申請書) のほかに、普通預金の通帳の写しや現金出納帳の写しなど提出書類もごくわずかで簡素な手続きですみます。
前回第1回目のときは、要件適否の確認・事業実態の確認・対象経費のチェックと突合など、支給可否の根幹にかかわる手続きであったため、各種申請書類ほか領収書など膨大な添付書類の準備と提出が求められました。
ただ、ここで重要なのは 申請のタイミング です。
【step-4】 では支給申請のタイミングが重要であることはお話したと思います。 ではここでもう一度そのタイミングについておさらいしておきましょう。
第2回目の支給申請期間は
対象従業員雇用の日 (2/20) から 「6ヶ月」 経過日 (8/20) より1ヶ月の間 (8/20〜9/20)
でした。 第1回目、第2回目ともに 対象従業員を雇用した日 が起算点になるのでしたよね。
この申請期間については、対象従業員を雇い入れた段階で、その雇用日から (第1回) 3ヶ月、''(第2回) 6ヶ月'' をそれぞれプラスしたうえ、上のように支給申請をしなければならない期間を確実に抑えておき、不支給とならないよう、このA社事例のように確実にこの期間内の ''早い時期に申請を済ませましょう''。
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