今年は金相場の上昇で多く人が金を売却したものと思われます。
今年からは支払調書制度もできるなど注目される取引になりました。
金の売却は、原則総合課税の譲渡所得に該当し、給料など他の所得と合算して税金計算を行います。
譲渡所得の計算方法
(1)所有期間5年超の場合
(売却価額-取得価額-売却費用-特別控除(50万円))×1/2
(2)所有期間5年以内の場合
売却価額-取得価額-売却費用-特別控除(50万円)
譲渡所得の特別控除の額は、その年の金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までが限度です。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、確定申告の必要はありません。
また扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除外されます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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