自動車保険見直し 中断証明 - 自動車保険 - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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自動車保険見直し 中断証明

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自動車保険見直し 中断証明 



1 中断証明書とは
お車を廃車、譲渡、返還、または車検切れ、妊娠などにより自動車保険を中断 (満期または解約をいいます。) される場合に、お申し出いただく事により発行することができます。

中断証明書を取得しておくと、その後新たに自動車保険をご契約される際に、証明書に記載された等級(割引)が適用されます。お金はかかりません。この手続きをしないで、数年後に自動車保険を契約しようとすると割引率は消滅してしまうので必ずやっておいたほうが得です。


2 中断証明書発行に必要な条件
・適用されている等級が7等級以上であること。
・次のいずれかに該当すること
イ.ご契約の自動車が、廃車、譲渡またはリース業者に返還されていること
ロ.ご契約の自動車の車検証が効力を失っていること(車検切れ)
ハ.被保険自動車が二輪自動車または原動機付自転車で、かつ、記名被保険者が母子保健法に定める妊娠の届けを行なっていること
・中断日(解約日または解約日)から13ヶ月以内にお申込み頂くこと


3 中断証明書を使って新たに自動車保険に加入する際に必要な条件
・中断日から10年以内(中断期間)に自動車保険を契約して頂くこと
・ご契約される自動車が中断前の自動車と同一の用途・車種(車両入替可能車種)で、次のいずれかの要件を満たしていること
イ.新規取得自動車であること
ロ.車両入替により「はき出された自動車」となった自動車
ハ.中断前の自動車が「車検切れ」であった場合は、再車検を受けた同一の自動車
ニ.中断前の自動車が「一時使用停止の抹消登録(廃車)」であった場合は、再登録を受けた同一の自動車
ホ.妊娠により中断した場合は、ご契約の自動車が中断前の自動車と同一の用途・車種であり、かつ、二輪自動車または原動機付自転車   
・中断後のご契約について、記名被保険者(保険の補償を受けられる方)、および自動車の所有者がそれぞれ下記の条件に該当するもの
イ.中断後の記名被保険者 = 中断前の記名被保険者or配偶者or同居の親族
ロ.中断後の自動車の所有者 = 中断前の自動車の所有者or記名被保険者or配偶者or同居の親族
・新たに自動車を取得されてから1年以内に、中断証明書などの必要書類を添えて自動車保険をご契約いただくこと
中断証明書を申請できる場合は是非申請して頂き、長年無事故で積み上げてきた等級を無駄にすることなく有効にお使い下さい。
*約款は各社異なりますのでよくご確認ください。





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ファイナンシャルプランナー 森 和彦 

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