類似商号 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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類似商号

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登記
今年の4月までは、同じ市内(大阪市の場合は区内)に同じ目的で、

よく似た名前の会社は登記できませんでした


ですから、中島商店という会社を大阪市中央区で作る場合に

会社の目的が、コンピューターの販売

文房具の販売、書籍の販売だとして


法務局で調べたら、大阪市中央区に、すでに中島商店という会社があり

その会社の目的が、コンピューターの販売、ソフトウエアの開発、販売

であれば、設立できませんでした


名前を変えるか、コンピューターの販売をやめるか、

別の区や市にする必要がありました


設立だけでなく、他の区や市にあった会社が

引越するとき(本店移転と言います)も同じですし

目的を増やすときや商号を変更するときも調べないといけませんでした


これが、商法改正で、自由になりました

登記は出来ます


でも、不正な目的で間違えさせるためのものはダメです

営業上の利益を侵害される会社は、停止や予防の請求が出来ます

差し止めたり、損害賠償請求も出来ます


大丸百貨店とか、高島屋、三井物産とかの名前で

商売したり出来ないわけです