米国改正特許法逐条解説 第2回 (第6回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国改正特許法逐条解説 第2回 (第6回)

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米国改正特許法逐条解説  (第6回)

~第2回 冒認出願とレビュー手続~

河野特許事務所 2012年 1月20日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

改正法

第321条付与後レビュー

(a) 概説-本章の規定に従い、特許権者でない者はUSPTOに対し、PGRを申し立てることができる。(中略)

(b)範囲- PGRの申立人は、(特許またはクレームの無効に関する)米国特許法第282条(b)(2)または(3)に掲げる何らかの理由によって、ある特許における1または複数のクレームを特許不可として削除することを請求できる。

(c) 申立期限-PGRの申し立ては特許の発行日または再発行特許の発行日から9月以内に行わなければならない。

第322条申し立て

 (a)申し立て要件 米国特許法第321条に基づく申し立ては以下の場合にのみ考慮される。

 (1)米国特許法第321条の規定に基づき長官が定めた手数料を支払っている場合;

 (2)全ての実際の利害関係当事者を特定している場合;

 (3) 書面でかつ詳細に、申し立て対象の各クレーム、各クレームに対する申し立ての理由、及び、各クレームに対する申し立ての理由をサポートする証拠を特定している場合:これには以下が含まれる--

  (A)申立人が申し立てのサポートの依拠とする特許及び刊行物のコピー;及び

  (B)申立人が他の事実証拠または専門家意見に依拠する場合は、証拠及び意見をサポートする供述宣誓書または宣言書;

 (4)申し立てが、長官が規則により要求する他の情報を提供している場合;及び

 (5) 申立人が本条のパラグラフ(2),(3)及び(4)で要求される何らかの書面のコピーを、特許権者、または妥当な場合、指定された特許権者の代理人に対し提供している場合。

(b) 公衆の利用可能性-米国特許法第321条の規定に基づく申し立ての受領からできるだけ速やかに、長官は当該申し立てを公衆に利用可能としなければならない。

第323条申し立てに対する予備反論

 PGRが米国特許法第321条の規定に基づき申し立てられた場合、特許権者は、長官が指定した期間内に、当該申し立ては本章の用件を満たさないためPGRを開始すべきでないという反論理由を記載した予備反論を提出する権利を有する。

第324条PGRの開始

(a) 基準-長官は、米国特許法第321条に基づき提出された申し立てにおいて示された情報が、反駁されなければ、どちらかといえば多分(“more likely than not” 51%以上の確率で)少なくとも一つの対象クレームが特許性のないことを示していると判断しない限り、PGRの開始を認めない。

(b) 追加の理由-サブセクション(a)において上記の判断要件は、申し立てが、他の特許または特許出願に対し重要である新規または未解決の法的質疑を主張していることを示すことにより満たされる。

(c) タイミング-長官は、米国特許法第321条の規定により提出された申し立てに従って本章の規定に基づき、以下の事項の3月以内にPGRを開始するか否かを決定しなければならない。

 (1)米国特許法第323条の規定に基づく申し立てに対する予備反論の受領、または、

 (2)当該予備反論が提出されなかった場合、予備反論の提出可能日の最終日

(d)通知-長官は申立人及び特許権者に書面にて、サブセクション(a)または(b)に係る長官の決定を通知し、当該通知を公衆にできるだけ早く公開する。当該通知は申し立て開始日を含むものとする。

(e)不服申し立ての禁止-長官によるPGRを開始するか否かの本章に基づく決定は、最終的であり、不服を申し立てることができない。

 

(第7回へ続く)

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