- 碇谷 賢祐
- フィット法務行政書士事務所 代表 VISAコンサルタント
- 東京都
- 行政書士
最近、国際結婚に伴う配偶者ビザについて不許可になってしまった方からのご相談が相変わらず多いです。
現在入国管理局では偽装結婚に対するビザの発給防止に非常に神経質になっています。そのため真実の結婚事案であっても不許可になってしまう事例が続発しています。
当然真実の結婚をした方々にしてみれば不満は大きいところですが、男女の気持ちの真偽を書面で審査しなければいけない入管の立場も多少は理解してあげましょう。その理解がビザの発給に繋がってきます。
では、どのような書類が申請の際のポイントになるのかについてですが、ケースを大きく二つに分けてご説明します。
一.ご夫婦が共に日本国内に居住している場合
この場合、ポイントは出会いから結婚までの経緯と、同居実態の立証の2点です。
出会いから結婚までの経緯については、結婚までの交際状況を出来る限り具体的に記載して審査官が自然であると思わせるような書類作成を心がけましょう。また、その内容を裏付ける写真、メッセージカードやプレゼントなども立証資料としてかなり有効です。交際段階からなるべく保存しておくことが許可への近道となります。特に交際期間が短かった方は注意が必要です。
同居実態については、夫婦の登録住所地が同じになっているのはもちろんのこと、生活状況が伝わるような自宅内の写真を数枚ご用意した方が良いでしょう。入管の審査官としては本当は全ての案件について自宅まで実態調査に行きたいところを、それはできないのでこの写真で補足してあげるわけです。なお、書類ではないのですが、申請後に入管から調査の電話が入ることがあります。普段からお互いの生活習慣を気にとめておくことが大切です。
二.ご夫婦が日本国内と海外で離れて暮らしている場合
この場合、ポイントは出会いから結婚までの経緯と、夫婦のコミュニケーションの立証に尽きます。
出会いから結婚までの経緯については、注意点は一.のケースと同じです。ただ、離れている分説得力のある書類作成は難しくなります。
そこで、コミュニケーションの立証資料が大切になってきます。ビザのことを考えなければ国際電話やネットを使ったテレビ電話でコミュニケーションは十分かも知れませんが、それでは何も立証資料を残せません。できるだけメールやFAXのやり取りをして記録を沢山残しておきましょう。プレゼントを贈った際の送り状控えや封筒なども捨てずに取っておきます。そしてこれらの資料は結婚に至るまでのもの、結婚後からビザ申請時までのもののいずれもご用意しておいてください。
以上が大まかなポイントです。ここに全てを書き切ることはできませんので十分なものとは言えませんが、大切なのは入管の審査官の立場に立った考察です。自分が審査官だったら何を確認できれば本当の結婚であると信じられるか、という視点でご自分の状況を分析してみてください。
このコラムに類似したコラム
3/18 カナダ学生ビザ申請へのPAL(Provincial Attestation Letter)ですでに金儲けをたくらむ語学学校 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2024/03/19 10:09)
カナダ政府:学生ビザ発行数を大幅削減決定 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2024/01/23 10:13)
カナダ学生ビザ申請に必要な入学許可書にまつわる怖い話 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2024/01/19 11:20)
12/14 カナダ留学規制を強化:学生ビザ申請時の証明資金額が2倍に 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2023/12/15 15:09)
11/9 カナダニュース:Work/Study Permit申請するも英語力不足で却下 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2023/11/10 09:34)