- 碇谷 賢祐
- フィット法務行政書士事務所 代表 VISAコンサルタント
- 東京都
- 行政書士
最近開業一年目の中国料理店からの調理師招聘につきご相談が増えています。
内容としては、ウチの店で調理師を呼ぶことができるの?可能だとして何名まで呼べるの?といったものです。
やはり開業間もない時点での招聘に皆さん不安がおありなようですが、そこに明確な基準はありません。
雇用の必要性と、雇用継続の可能性をしっかり立証できれば必ず在留資格認定証明書は貰えます。
そのため、現在の店舗事業の売上や利益率から見て、どれだけ人件費に割り当てる余力があるのか、仮に現状余力はないけども新たな人材を雇用することでどれだけ利益率の向上が見込めるのかを検討されればおのずと答えは導き出されます。
その結果いけるな、と判断されたらその結果をどのように書類で立証するかは私の腕のみせどころです。
いつでもご相談下さい!!
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