- 白木 麗弥
- ハミングバード法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相続人が被災者の方の場合、相続を放棄するかどうか考える期間である熟慮期間が延長されていましたが、11月30日でこの期間が切れます。
ですので、「まだ相続放棄するかどうか決めてないよ(涙)」というかたは、家庭裁判所で相続の熟慮期間の伸長を求める手続きをしましょう。本人だけでなく、利害関係人もこの申立てが可能です。
亡くなった方の最後の住所にある家庭裁判所に申し立てて行います。収入印紙800円が必要です。
亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の附票
被相続人から相続人までのつながりが分かるように戸籍謄本をそろえて提出します。
戸籍謄本については追加で提出することも認められるので、「たくさんあって間に合わない!」と思ったら、申立てをして相談してみてください。
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