6.役付手当 - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

佐藤 広一
さとう社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
社会保険労務士

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対象:人事労務・組織

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6.役付手当

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給与明細書から労務管理を紐解く
 一般的に社内でも中堅クラスと言われるようになると、課長や部長などといった肩書きが与えられ、一つの部署を任されて部下を持つようになります。
 
 昇格して最初の給料日。給与明細書を見ると異変が起こっていることに気がつきます。「役付手当」という、見慣れないけれどもつい頬が緩むような手当項目が新規参入して昇格を再度実感する代わりに、残業手当や休日労働手当が記載されているはずの項目欄が「0」になっているのです。

 この役付手当とは、管理監督者という責任ある職務の価値に対して付加的に支給するという性質のもので、支給される理由は、部下の指導や人事的な問題に対処しなければならないといった有形・無形の負担に報いるため、という理由はもとより、管理・監督する立場の者には時間外労働手当がつかないので、それをカバーすることことです。

 時間外労働手当が不支給とされる法律的根拠として、労働基準法第41条第2号で、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」には、労働時間、休憩及び休日に関する規定については適用しないことが明文化されています。

 管理監督者の範囲については、行政通達によると、「経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき」とされています。

 具体的に言うと、経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているのか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるのか、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているのか、などが判断のポイントになります。

 したがって、管理職とここでいう「管理監督者」はイコールではないのです。