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中国側が新幹線技術は中国製と強弁する理由と背景(第4回)
河野特許事務所 2011年12月9日 執筆者:弁理士 河野 英仁
(月刊ザ・ローヤーズ 2011年9月号掲載)
参考図5は中国南車グループの保有実用新型特許件数である。中国においては、実用新型は無審査で特許が付与される[1]。形状、構造に係る技術についても年間600件を越える実用新型特許を取得している。
参考図5 中国南車グループの保有実用新型特許件数
(3)中国北車グループ
中国北車グループも中国南車グループと同じく高速鉄道の車両設計及び製造等を行う大型企業である。参考図6は中国北車グループの出願件数である。中国南車グループと比較すれば件数は少ない。
参考図6 中国北車グループの出願件数
[1]専利法第40条
実用新型及び外観設計の特許出願が初歩的審査を経て拒絶理由を発見しなかった場合は、国務院特許行政部門は実用新型特許権又は外観設計特許権を付与する決定をし、特許証書を発行し、同時に登録と公告を行う。実用新型特許権及び外観設計特許権は公告の日より効力を生じる。
(第5回へ続く)
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