守れてますか、インタフェース? - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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守れてますか、インタフェース?

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守れてますか、インタフェース?

~画像意匠の保護対象~

河野特許事務所 2011年11月2日 執筆者:弁理士 新井 景親

1.はじめに
 近年スマートフォン及びタブレット型端末が急速に普及していますが、これらの製品の多くはタッチパネルを採用しています。ユーザはほとんどの操作をグラフィカルユーザインタフェース上で行うため、その使い勝手やデザインは製品の売れ行きを左右します。優れたインタフェースは誰しもが使いたいと思うものです。模倣されないよう、意匠権で確実に保護しましょう。

2.保護されるインタフェース
 意匠法におけるインタフェース(画像)の保護対象は、
i)物品に予め記録されており、その物品の機能を果たすために必要な画像(図1及び図2)又は
ii)物品の機能を発揮させる操作画像であって、その物品等に表示される画像(図3~図5)です。
 図1は腕時計の画像を示しています。時刻表示は予め記録されており、時計の機能を果たすために必要な画像です。
 図2は水準器機能を有するデジタルカメラの画像で、画面内にカメラの水平状態を確認する水準器を表示しています。水準器機能はカメラの一般的機能ではありませんが、このデジタルカメラは水準器機能を有しているため、その機能を果たすために必要な画像となっています。
 図3はカメラ付き携帯用音楽再生機において、撮影モードの選択(例えば夜モード又は顔認識機能等の選択)を行う場合に表示されるアイコンです。
 図4は磁気ディスクレコーダの操作画面です。この操作画面はレコーダに接続したモニタに表示されるものです。レコーダに表示されなくても保護対象となります。
 図5は漸次的に変化する携帯情報端末機に表示されたメニュー画面です。メニュー画面の中から音楽再生用のアイコンを選択した際の変化する一連の画像を保護対象にしています。
 なお、壁紙及びコンテンツ(例えば録画した映画のサムネイル表示)等は意匠法では保護対象となりません。

■インタフェースの意匠について質問がございましたら、お気軽に河野特許事務所までご連絡ください。

ソフトウェア特許に関するご相談は河野特許事務所まで

 

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