暴力追放運動への参加 - コラム - 専門家プロファイル

松本 耕二
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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暴力追放運動への参加

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今年10月1日、「東京都暴力団排除条例」、「沖縄県暴力団排除条例」が施行され、いよいよ全国的に暴力団排除への強い動きが見られるようになりました。

 

そのような中で、先日、札幌市で行われた平成23年暴力追放総決起集会・パレードに参加してまいりました。パレードは、道や市、北海道警察のほか、多くの企業・団体が参加し、例年1000人以上の規模で行われています。

第25回目となる今年のパレードでは、条例施行の話題もあり、来賓あいさつの暴力追放への訴えに対し、真剣なまなざしで聞いていた聴衆の姿がとても印象的でした。


ところで、「暴力」に関連する話といえば、現実には未だ探偵=暴力団関係者と考える人も少なくありません。そこで、ここでは法律の条文を1つご紹介したいと思います。

 

探偵業法第3条は、以下のような欠格事由を設けています。

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(欠格事由) 

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
 五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
 六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

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探偵業法には、このような暴力団員によって構成されるような悪質な業者を予め排除することを目的とした規定が設けられており、法律上、該当する者は探偵業を開業することができないよう規制がなされているのです。

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