- 山下 幸子
- 独立系FP事務所山下FP企画 代表・株)エイム西宮オフィス代表
- 兵庫県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
◇ 住宅ローン控除10年控除と15年控除、選択するときの注意点
平成19年入居の場合
所得税から10年間控除される今の制度と毎年の限度額が少なくなるが15年間控除されるものと、選択することになります。
10年であろうと、15年であろうと、控除の合計はトータル200万なので、変わりありません。
では、どちらを選択したらよいでしょうか?
●10年タイプを選択したほうがいい場合(最初の6年は1%、7〜10年は0.5%)
・ 住宅ローン残高2500万円以上ある人で所得税が25万円以上ある人
(おおよそ、年収700〜800万円以上)
・ 夫婦共働きで、6年以内に、奥様のほうが退職・休職し所得税が少なくなる可能性のある人。(所得税が最初多くあとで少なくなり、25万をきる場合)
・ 期間短縮型の繰上げ返済を早い段階からマメに計画している人。
(繰り上げ返済は、ローン残高・住宅ローンの期間の圧縮となるので、早い段階で
特典を受けておく)
●15年タイプを選択したほうがいい場合(最初の10年は0.6%、11〜15年は0.4%)
・ 所得税が25万円以下になる人
(おおよそ、年収500万円未満)
・ 近いうちに転勤がありそうで、単身赴任でなく一家そろって移転し、(この期間はローン控除適用外)再び戻って入居し残された期間があるならば、(はじめに入居してから15年以内)はローン控除が使えるため、10年よりも5年ながい15年ほうが有利なため。
※あくまでも概算ですので、個々の判定は専門家にご相談ください。