2.建物が使用不能の場合の賃料支払い
賃借している一戸建て借家が地震で大きな被害を受け、使用することができなくなった。現在、実家で仮住まいをして次の住まいを探している。賃料はいつまで支払い義務があるのか。
地震等により建物が倒壊するなどで使用できない状態に至ったときは、履行不能により賃貸借契約は終了します。したがって借主の賃料支払い義務も建物が使用不能の状態に至った時点で消滅します。建物の修復が可能な場合は、賃貸借契約は終了しないので借主に賃料支払い義務があります。しかし、建物を使用できない修復工事期間中の賃料は借主は貸主に対して、建物の使用収益できない割合により賃料の減額請求が可能です。
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