@NEXT SenSEマガジン[vol.13]より(バックナンバー) - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

尾野 信輔
株式会社えん 
不動産投資アドバイザー

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対象:不動産投資・物件管理

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@NEXT SenSEマガジン[vol.13]より(バックナンバー)

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2.知っておきたいマネー用語/2011年度税制改正要綱
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【回避された中・低所得層への増税】
今回の税制改正で、個人課税に影響があるのは以下の点です。

・年収1,500万円を超えた場合の給与所得控除額に245万円の上限を設ける。
・相続税の基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に縮小する。
(現行は「5,000万円+1,000万円×法定相続人」)
・23歳以上70歳未満の者に対する成年扶養控除(控除額38万円)の対象を、
給与収入568万円以下の納税者を除き、65歳以上70歳未満や心身障害者等に
限定する。

成年扶養控除の厳格化は中所得層には影響がありそうですが、検討されて
いた配偶者控除の廃止は先送りされ、今回の改正の影響は高所得層にのみ
限定されているようです。

平成23年度税制改正大綱 官邸発表資料(PDF)
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf

【忘れてはいけない昨年の改正】
今回の改正では、中・低所得層への影響があまりないものの、「前回」の
改正では、16歳未満の扶養控除が廃止になっており、その影響が出てくる
のが今年からになっています。
また、地味ではありますが、じつは生命保険料控除も来年(2012年)から、
見直しされる予定で上限が現行の5万円から4万円になります。
 
【忍び寄る増税の影】
このように、ほぼ毎年、控除の廃止という形で何らかの増税が行われてい
ます。
増税の目的としては、さらに加速度的に進行する高齢化の中で、どのよう
にして、税制改革との一体化で破綻寸前の社会保障制度を持続可能なもの
としていくかと言うことになっているようです。
そうなると、一般歳出で毎年1兆円規模で増加する社会保障関係費の現状を
見ると、今回の改正は中・低所得層にとっても対岸の火事ではありません。

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