雇用促進計画は、いつまでに提出しなければなりませんか - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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雇用促進計画は、いつまでに提出しなければなりませんか

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雇用促進計画は、いつまでに提出しなければなりませんか

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平成23年の数少ない税制改正に雇用促進税制があります。
この税制は、既に始まっていて適用を受けるためには雇用促進計画を
提出しなければなりません。

そのものこの税制の適用条件は中小企業であれば

・従業員が2名以上増加すること
・従業員が前年度末従業員数の10%以上増加すること

の2項目を満たす必要があります。前期末従業員が30人の企業であれば
3人以上従業員が増加した場合、20万円×増加従業員数の税額控除という
メリットがあります


そのほかにもこの優遇税制の適用対象となるための条件としては

・適用年度とその前の事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと
・適用年度における給与支給額が、比較給与等支給額以上であること
などの条件があります。

ここで、比較給与等支給額というのは

『前事業年度の給与×雇用増加割合×30%+前事業年度の給与』です。


これらの条件をクリアした企業が、雇用促進計画書を事前にハローワークへ
提出しておく必要があります。

ただし、雇用促進計画書の提出期限は以下のとおりです

・原則として。事業年度終了後2カ月以内
・だだし、平成23年4月1日~8月31日までに事業年度を開始する事業主については
 平成23年10月31日までに提出

なお、雇用促進計画書の記載例は下記URLでご確認ください

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf


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