相続税の納税資金がないぞ!困った! - 遺産分割 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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相続税の納税資金がないぞ!困った!

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相続税

相続税の納税資金がないぞ!困った!立て替えてもらったらどうなるの!?

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遺産分割協議がなかなか成立しないというケースがよくあります。
その典型的なパターンは、預貯金・有価証券・不動産などの
遺産のうち、不動産の占める比率が高い場合です。

遺産に占める不動産の占める比率が高いと、不動産を分筆するにしても
共有するにしても、分割が困難な場合が多いです。 さらに、不動産
の占める比率が高いと、相続財産によって納税資金を準備できない
場合があるからです。

例えば、被相続人Aの相続人は、配偶者Bと長男X、次男Yの場合でした。
遺産分割協議の結果、相続人全員が法定相続割合の遺産を取得することに
なりました。

しかし、被相続人Aの遺産は不動産がほとんどであったため
長男X,次男Yは、納税資金を取得することができませんでした。

このようなケースで、配偶者B(XとYの母親)がXとYの相続税を
XとYに代わって納税する場合があります。

さて、BがXYの相続税を代わりに納付した場合に、XYに贈与税は
課税されないのでしょうか?

その答えは、きちんと対策をしておけば贈与税の課税はされません。

相続税はそもそも連帯債務です。根拠となる条文は、相続税法34条です。
『同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、
その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、
当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、
互いに連帯納付の責めに任ずる。』と、定めています。

今回の事例の場合、連帯納付義務を負うBがXYの相続税を納税しても
XYは、単に相続税の納付義務がなくなっただけです。

その代わりに、Bへの返済義務が新たに発生しました。
つまり、XYの債権者が税務署からBに代わっただけです。

このような場合に、BがXYに対する債権を放棄した場合に
XYには贈与税が課税されます。

そのため、BはXYへの債権を放棄しない旨の書面を作成して
保存しておけば、贈与税のリスクを回避することができます。

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ここでは7月に公開された2011年版の中小企業白書から、
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