不動産取引を行う際には、
不動産会社を利用することがほとんだと思います。
しかし、
「個人間売買」
と言って、
不動産業者を通さずに売主・買主で直接契約を交わすこともあります。
その場合の契約書類は、
文具店などで売っている市販の契約書を使うことが多いようです。
「諾成(だくせい)契約の原則」
と言って、本来は口頭だけで売買契約は成立しますので、
契約書を取り交わす必要はありません。
ただ、賃貸契約などの少額は別として、
契約書のない不動産売買契約を私は見たことがありませんし、
お勧めはしません。
互いに良く知っている相手との個人間売買とはいえ、
契約書は交わした方がいいでしょう。
なぜなら、契約書というのは、
不測の事態が起きた時に、
どう処理するかを示した取り決め書でもあります。
問題が起きたら、勝手知ったる間柄とは言え揉めるはずで、
お金が絡む話であればなおさらです。
仲介業者を間に入れないため、
手数料がかからずお得に感じるかもしれません。
しかし不動産知識に沿った、公平な契約書を交わしておくことは、
なにかあった時の保険になりますし、
トラブルが起きたときには証拠となります。
手数料はその為の「保険料」と割り切ってしまうと良いかもしれません。
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