ご質問のようなステップを踏むと、フリーランスの期間2ヶ月については、上でお話した雇用上の補償が空白になるほか、社会保険についてもいったんご主人様の扶養から抜け、「国民健康保険」×「国民年金」に加入した後、2ヶ月経過後にまたあらためて会社の社会保険(「健康保険」×「厚生年金」) に加入、併せて国民健康保険から抜ける手続きをしなければならず煩雑な手間が発生します。
(もっとも、社会保険については質問−1のように労働時間が短く当初は加入しないこととなれば、当面この問題が発生することはありませんが・・・)
最初の2ヶ月間のお仕事内容、諸条件が、2ヶ月経過後のそれと大きく異ならず、先方の合意も得られるようであれば、最初から(フリーランスを経由せず) 雇用の契約 とし、例えばこの2ヶ月間を ''試用期間'' ととらえ、2ヶ月経過後に ''本採用'' … という流れを組むほうが自然かつ bonjourparis さんにとっても有利な取扱いのような気がしますが …?
ご参考までに
以 上