生命保険の受取人、変更すべき!? - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

伊藤 誠
代表取締役
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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生命保険の受取人、変更すべき!?

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生命保険 知っておきたい保険知識
我が家の主な生命保険は、
夫婦お互い“契約者本人・被保険者本人・保険受取人母”分のみとなっています。
子どもも4人おり、万が一のことを考えると不安になりますが、
お互いの母も大事であるので、一風変わっているのは重々承知で、
結婚後13年間変更することもなくここまで来ましたが、
ベストの状態と今現在の状態では、税金面でどれほど違ってくるものでしょうか?

また、順番から考えますと、
本人達よりお互いの母が先に亡くなることを前提として、受取人が亡くなった場合、
受取人の変更を、主人(あるいは妻)にするのがいいのか、子どもに分散するのがいいのか・・・
主人(42)、私(39)、子ども(11,10,7,4)、
主人の母(73)、私の母(64)です。

以上、よろしくお願い致します。

 ベストの状態と今現在の状態では、税金面でどれほど違ってくるのかについて。本人(夫又は妻)が死亡した場合、相続人は配偶者と子供です。母はもらえる権利をもっていません。(あげても良いですが)。

 こうなると、母はただでお金をもらったことになるので、贈与税という税金がかかってしまいます。どれほど違うかというと、すごく違うとしかいいようがありません。

 受取人の変更を、主人(あるいは妻)にするのがいいのか、子どもに分散するのがいいのかについて。これは、上記の理由により相続人に該当しますので、どちらでも良いと思いますが、普通は配偶者ですね。

 なぜかというと、配偶者がその後死ねば、自然と子供が受取人になるからです。子供が20歳で保険金1000万円受け取ることを想像してみてください。いいことないのではないでしょうか。

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