こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
平成23年度税制改正は、【平成23年度税制改正】 -税制改正の経緯 -で書いたように、
平成22年12月の税制大綱(当初の税制改正案)のうち、
・抜本改正の部分 ⇒ 先送りされ、
・残りの部分 ⇒ 平成23年度税制改正として成立
しました。
結果として、消費税では大きな改正がありましたが、その他の税目では、あまり大きな改正となっていません。
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【平成23年度税制改正】 - 法人税編 -
【平成23年度税制改正】 - 所得税編 -
【平成23年度税制改正】 - 消費税編(今回一番の目玉) -
※ 相続税について記事を書いていないのは、今回、記事にするような大きな改正がなかったためです。
今後、抜本改正部分は、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として、秋の臨時国会で継続審議されると考えられます。
ただ、実際に秋の臨時国会で成立する可能性があるのか、わかりませんが、今年12月末に提出される税制大綱(平成24年度税制改正案)に反映されるのでしょう。
このように、今回先送りされた抜本改正の内容は、今後の税制改正の方向を示唆します。
また、当初の税制改正案から、この6月に成立した税制改正では、
・何が実現して?
・何が実現しなかったのか?
整理をする意味でも、平成23年1月に国会に提出された「平成23年度税制改正案」のうち、平成23年6月に改正とならなかった主要な項目をみていきます。
1.法人税
・実効税率の5%引き下げ
(法人税率:30%から25.5%へ、実効税率:40.69%から35.64%へ)
・減価償却資産の償却率の見直し
・欠損金控除の控除限度と繰越期間の見直し
・中小法人に対する軽減税率の引き下げ(18%から15%へ)
・貸倒引当金の見直し
法人税は、アメリカとともに、世界で一番高い税率となっているため、国際競争力強化から実効税率を引き下げる方向です。
参考までに、各国の税率は、
・ヨーロッパは約30%前後
・中国は25%
・韓国は24.2%
ただし、税率の引下げるのと同時に、減価償却や欠損金控除等を見直すことで、課税ベースの拡大で実質的による増税を図っています。
つまり、税率引下げによる税収の落ち込みを、カバーする方向です。
2.所得税
・給与収入1500万円超の給与所得者と法人役員の給与所得控除の見直し
・特定支出控除拡大の見直し
・勤続5年以内の法人役員の退職所得課税の見直し
・成年扶養控除の見直し
給与所得控除などについては、仮に同じ金額だけ所得控除した場合、税率の高い高額所得者のほうが所得控除のメリットを受けられるのはおかしい、といった議論などがあります。
(だから直接、こども手当を渡した方がいいということになります)
こうした議論なども背景に、所得税では、所得控除の縮小により高所得者の税負担の引き上げの方向にあります。
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このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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